1978-10-16 第85回国会 衆議院 商工委員会 第4号
次は、商調法関係でお尋ねをいたします。 私は、冒頭に、第三条の小売市場の許可制を届け出制に後退させたということについて意見を申し上げたのでありますが、この点は現行を維持してもらいたいという考え方を持つわけでありますが、お答えをいただきたいと思います。
次は、商調法関係でお尋ねをいたします。 私は、冒頭に、第三条の小売市場の許可制を届け出制に後退させたということについて意見を申し上げたのでありますが、この点は現行を維持してもらいたいという考え方を持つわけでありますが、お答えをいただきたいと思います。
それを労調法関係ができてストライキ権が制約され、さらに二・一ストを契機にして、いま言った政令二〇一号でしたか、あれからずっとこういう形になってきておる。その一番の原因は、当時労働運動そのものが敗戦後の動乱の時代の中にあって、組合運動そのものも非常に未熟であった。
○吉田法晴君 それでは、昨年準備指令の出ました保安要員の引揚について、それはこの法律を待つまでもなく違法であつた、或いは中西労政局長の言葉を以つてするならば、労組法上、或いは労調法関係を含めてですが、不法であつた。或いは違法であつた。こういう事実がどこかの判例等にございましたら一つ示して頂きたいと思います。
併し度重なる一般官吏の減員、それから物調法関係の定員の減少というものの煽りを受けまして、むしろこの二、三年は陸運事務所の定員は減少する一方であつたわけであります。
この判断はやはり技術面から、だれが見ても通念上この程度までは云々という観念でやるものであることは間違いないのであるが、ただいま私が申し上げました労調法関係は、争議関係に関連しますから、何かちよつとピントをはずれたような質問であるかもしれませんけれども、少くともほかに求むべき法規の限界がないといたしますれば、私はここに一つの保安電力の限界を各産業について求むべきじやないかと考えておりますが、この点の御見解
衆議院側の意向を申上げますと、労働関係調整法等の一部を改正する法律案のうち、労調法関係では、第一に緊急調整の点、公労法関係では公共企業体における協定と予算との関係及び国営企業職員に関する国家公務員法の適用除外の点等が問題とされ、次に地方公営企業労働関係法案につきましては、地方の條例と地方公営企業の協定との関係、地方公営企業における予算上履行不可能な協定についての措置、地方公営企業における争議行為に関
そういつた方針であるならば外貨予算の割当の方法が私は多少まずかつたのじやないか、言い換えますればどうしてもドルの裏付のあるような円で買いたいという考えであるならば、それを別枠にいたしまして、一般無条件のものは何十万ドル、その他のものがいわゆるドルの裏付のあるコンパーテイブル円のものについては幾らというような建て方をいたしますと誤解がなかつたかと思うのでありますが、その点がはつきりいたしておりませんが、物調法関係
それから労調法関係、組合法、公労法等の関係は労務法制審議会にかけまして、その答申によつておるのであります。ただこの緊急調整と、今申しました現業に団体交渉権を復活するという二点につきましては、三十日間のクーリング・タイムを十五日にして却下の方法をとろうという問題につきましては、審議会では労使間の意見が一致しませんで中立側だけの意見に従つたものでございます。
午後一時から本委員会を開会いたしまして、労組法、労調法関係の法案の審議に入る予定にいたしております。 本日はこれにて散会いたします。 午後四時十九分散会
労調法関係に関しましては、一、緊急調整の條項を削除する。従つて、第八條の二、特別調整委員の設置や、三十九條、四十條の罰則を削除いたします。二、公益事業の争議冷却期間を廃止して、七日間の予告期間を設ける。これは第三十七條であります。三、調停申請の労働委員会による却下制度は削除して、十八條は現行法通りとする。四、第二十一條の調停委員九名、任期一年等の規定は削除して、現行法通りとする。
第一に労調法関係について申し上げますと、現行法の第十八條並びに第三十七條の改正によつて、いわゆる冷却期間が三十日から十五日間に短縮されておりますが、交渉当事者の交渉努力が十分であるかどうかという事実の認定につきましては、非常に基準を設けにくいのでありまして、また労働委員会の性格から申しましても、却下制度はほとんど運用上困難であるとわれわれは考えておるのであります。
しかしながら今回提案いたしました労働三法は、昨日も御説明申し上げましたように労調法関係の改正にいたしましても、第一点は、国の現業官庁の職員に国鉄、専売と同じような団体交渉権を復活させようということでありまして、これが労働法の改一悪などと言つてみたつて、世間がそんなことを言うはずはないのであります。
○吉武国務大臣 今回の労調法関係の改正の方針は、先ほども申しましたように独立後になれば、労働者側から見て正すべきものは正して、そうして権利の確保をはかる。同時にまた一般の公共の福祉の面から見て、補足すべき点はこの際補足して、そうして日本経済の自立に役立つようにということでございまして、これは詳細に検討していただきますれば、そう無理な法律であるとは考えられないと存じます。
○天野委員 船越委員からいろいろ御質疑がございましたが、それに引続いて労調法関係を二、三お伺いしたいと思います。 今度特別調整委員を置くことになつたのですが、この特別調整委員についての政令に讓られておる事項の輪郭をお示し願いたいと思うのであります。特に第八条の二項には「仲裁に参与させるため、特別調整委員を置く。」この参与ということは一体どういう意味であるか。
大体労調法関係につきましてはこのような点がおもな点でありますが、三十九條、四十條の規定におきまして、従来の罰則を改めておるのであります。公益事業に関する冷却期間中の争議行為の禁止につきましては、三十七條の規定によつて違反する行為に罰則が規定されておりましたが、今度の改正におきましては現行の十万円から各個人に三万円を科することにいたしておるのであります。
労調法関係では以上のほか、委員会の答申に基いて、労働争議の調停、仲裁を行わせるため特別調整委員制度を設けること、あつせん員と労働委員会の委員の兼職禁止を廃すること、及び労働委員会による労働争議の仲裁は仲裁委員会を設けて行うことを規定いたしております。 次に公共企業体労働関係法につき申上げますと、従来占領下においては、国家公務員は御承知のごとくすべて団体交渉権を認められていなかつたのであります。
以上は労働関係法令審議委員会の公益委員の案によつたものでございますが、そのほか労調法関係におきましては、同委員会の答申に基き、特別調整委員の設置、仲裁制度の合理的改善等の措置を規定しておるのでございます。
○委員長(中村正雄君) 次に只今までに付託されました請願十五件、陳情二十三件合計三十八件ありますが、このうち労組法関係、労調法関係のものは近く政府より法案が提出される見通しがありますので、これをあとに廻しまして、一応現在議題になつております請願の百八十八号、井上なつゑ君の紹介にかかわります看護婦の労働基準確保に関する請願、これを議題といたします。一応専門員から趣旨につきまして御説明いたします。
○横田委員 この法案並びに物調法関係のもので、外国自動車があつたでしよう。この外国自動車は、これによりますと、四月の初めで終るものを六月末まで延ばしておるのであるから、やはり関係があると思うのです。そうすると、これは共産党が言うのではない、朝日新聞の三角点を見ましたところが、外国自動車を持つているという名義を日本人に貸すだけで、月十数万円の利得になるのです。
物調法関係とか、或いは安定本部の設置法の一部改正とか、外資法の一部改正、それからポツダム宣言の受諾に伴い云々のあの長い法律の問題、それから臨時電源開発促進法の関係、国土総合開発の実施法の関係及び公取の独禁法の改正等々の大体の予定及び改正のポイントにつきまして説明を受けたわけです。
○国務大臣(吉武惠市君) 労働関係法につきましては、二つに実は分けて考えられますが、組合法と労調法関係の法律の問題と、もう一つは労働基準法に関係のある問題等に大雑把に分けますと分れるのであります。従いまして、組合法或いは労調法と指定はいたしてはおりませんが、そういう労働関係のほうは労務法制審議会にかけて目下審議中でございます。
その理由は、本年度まではいわゆる物調法に基きまして、薬の生産動態等を調査することができたのでございますが、大体物調法関係の統制もほとんど終りますので、従いまして、その意味におきまして新しく統計法に基きまして製薬事業をその指定に充てることになつた次第でございます。
なお一般会計の終戰処理費の問題でございますが、終戰処理費も、これは僅かに十九人の整理、物調法関係が百五十六人、職業紹介の現状につきましては、管理の事務だけ百十四人、職業紹介の減員は一切いたさない、こういう仕組みに相成つております。